2021-03-23 第204回国会 参議院 総務委員会 第6号
そして、判例でございますが、国家賠償法に基づく責任を負うのは国又は公共団体であって、公務員個人はその責任を負うものではないとしております。 したがいまして、地方公共団体の職員が職務を行う中で他人に損害を与えてしまって、地方公共団体が被害者に対して国家賠償法に基づく損害賠償責任を負うという場合でありましても、当該職員個人は損害を賠償する責任を負わないと考えられます。
そして、判例でございますが、国家賠償法に基づく責任を負うのは国又は公共団体であって、公務員個人はその責任を負うものではないとしております。 したがいまして、地方公共団体の職員が職務を行う中で他人に損害を与えてしまって、地方公共団体が被害者に対して国家賠償法に基づく損害賠償責任を負うという場合でありましても、当該職員個人は損害を賠償する責任を負わないと考えられます。
ということで、この予防司法支援制度そのものは、行政のコンプライアンス、これを確保し、そして、ひいては国民の皆様の権利利益に資するものであるということでございまして、公務員個人の利益を守るということを目的とするものではないというふうに理解をしているところでございます。 したがいまして、不公平との御指摘につきましても、当たらないものと考えております。
○舘内政府参考人 仮定の設例についてお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思うんですけれども、予防司法支援制度は行政機関からの相談に対して法的問題について助言する制度ですから、国家公務員個人からの照会には応じていないということは先ほど申したとおりでございます。
○舘内政府参考人 先ほど申したとおりで、訟務局で実施しております予防司法支援とは、行政機関からの相談に対し法的問題について助言する制度でありますから、国家公務員個人からの照会には応じておりません。 また、予防司法支援制度は、民事事件又は行政事件に至る可能性がある法的問題を有する事案を対象としており、刑事事件に関する照会は対象としておりません。
立憲民主党は、公務員個人が作成、管理する文書も対象に加えるなど公文書管理法改正案と、開示情報の拡大など情報公開法改正案を速やかに国会に提出します。 公文書管理法と情報公開法に関する総理の見解をお尋ねします。 国会では、与野党での質問時間の配分について、自民党から身勝手な主張がなされています。
一昨日も申し上げましたが、平成十四年の改正で、公務員個人だったものを地方団体に直した、大変制度が乱暴なものをまともにした一つの改正だった。それから今回の改正ですよね、善意で重過失でないものについては条例で上限を決めて免責できると。それから、議会の権利放棄の議決もあるんですけれども、これで、まず行政局長に聞きますけれども、民間並みになったと思いますか。民間と比べてまだ過酷かね。
がありましたけれども、民法の不法行為の場合は事実関係を認識していれば違法性の認識は必要ないというのがどうも通説のようでございまして、そういった意味では、住民訴訟においては必ずしも事実関係を認識していたとしても直ちにそれが故意となるわけじゃないというところは、私はこれは制度の本来的な目的から由来するものではないかと、そういうふうに思っているわけでございますが、そういったことであるとか、あるいは国家賠償法における公務員個人
○片山虎之助君 そこで、今の損害賠償の住民訴訟や住民監査請求の話なんですけれども、平成十四年の改正で個人を団体にしたわね、公務員個人から団体に。これによって萎縮効果がなくなったと言われているんだよ、本当はどうか知りませんよ。そういう認識があるのかどうかということと、それから、今度の改正で、これはいろんな皆さんも調査をされたと思うけれども、どういう見通しですか。今度の改正、いろんな議論がありますよ。
だから、さっき言うように、個人が、というのは国家公務員ですから、みんな、国家公務員個人というのは公の人です。そういう人が職務上いかなる文書でも、そうやって大臣や総理大臣に説明をするとかいうようなものは確実に残しておかなくちゃいけない。だから、そういう公文書の管理の仕方を、それぞれ自分たちが恣意的に廃棄できるようなものにしていくような、そういう管理は駄目だということですよ。
○小川政府参考人 国家賠償法は、公務員個人が責任を負うということではなくて、国が責任を負うことになるわけですので、公務員の職務の執行についての過失があった場合に国家賠償法が適用されます。その上で、個人の公務員に重過失があれば、求償債務の請求を受けるということでございます。
このように、地方公務員個人が一定の政治的行為を行うことは地方公務員法上禁止されており、仮に地方公務員が職員団体の組合員として行った行為であったとしても、同法に規定する行為に該当すれば地方公務員法違反となるものと承知をいたしております。仮に地方公務員が政治的行為の制限に違反をするような行為を行った場合には厳正な措置をとるよう、地方公共団体に対して要請を行っているところでございます。 以上です。
○参考人(村上祐介君) これは公務員法の中で、信用失墜であるとか、あるいは様々なケースで公務員個人が職を辞めないといけないというようなケースはもちろんあり得るというふうに思います。ただ、難しいのは、これは職業公務員というものは、やはりある種の政治的中立性というか専門性を発揮する、それからどのような政治家の下でも同じように働くということを保障するために身分保障というものがやっぱり必要なわけですね。
公務員個人は、やはりいずれにしても責任というのは、首長が被告になるわけなので、一般行政であろうが教育行政であろうが、そこは変わらないと。教育委員会が仮になくても、公務員個人は直接的にはというか、国賠法の枠組み自体は変わらないということだとは思うのですが。
もっとも、地方公務員個人が一定の政治的行為を行うことは地方公務員法上禁止をされておりまして、仮に地方公務員が職員団体の組合員として行った行為でありましても、同法に規定する行為に該当すれば、地方公務員法違反となるものでございます。
公務員個人の責任追及の検討についてのお尋ねがありました。 公務員の人事管理については、公務員が自分の仕事に誇りと責任を持って能動的に進めていくよう運営するとともに、信賞必罰の徹底を図ることが重要であります。国等に賠償責任が生じ、公務員にその責がある場合には、国家賠償法に基づく公務員に対する求償権について、適正かつ厳格な行使の徹底を図ってまいります。
国民の信頼回復のためには、省益あって国益なしとの意見もある現状を根本から改め、官僚組織の再構築を図り、公務員個人の能力を最大限に開花させなければなりません。 そこでまず、今回の制度改革に踏み切ったいきさつ、改革へ向けた意欲について、担当大臣にお聞かせ願います。またあわせて、あるべき公務員の姿について大臣はいかがお考えか、御披瀝願います。
そこには、本法案が規制する押し付け的なあっせんもなし、公務員個人の求職活動も一切ありませんでした。事後的な罰則を幾ら強化しようとも、何一つこの法律案は機能しないのです。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今御指摘の、職員が他の職員について当該営利企業等の地位に就かせることについての要求、依頼をすることは禁止しているということ、その一方で、公務員個人が利害関係企業等に自ら当該企業の地位に就くことを要求や約束することは禁止すると、これを併せ考えてみるとどういうことになるのかと、こういうお話でございました。
そういう意味で、今回のこの法案は、公務員個人の行為を罰則で規制して、そして各省個別の再就職をあっせん禁止して、官民交流人材センターで一元的に再就職管理を行うという一方で、人事院による事前承認制を廃止ということになっている仕組みになっていると私は思っていますが、そこで、この公務員個人の行為規制と官民人材交流センターによる統一的再就職管理、この二つで新たな天下り規制になるというふうに私は思っているわけでありますけれども
家庭を持っている公務員個人に安心を与えながら、そのエネルギーを国家社会という公に向かわせるきっかけに今回の法案というものはなるというふうに私は思っておりますけれども、そこの点について、大臣あるいは副大臣の御所見を賜りたいと思います。
先ほどの質問が公務員個人のエネルギーを公に向かわせてパワーアップするという質問でありましたけれども、もう一つ、組織それ自体のエネルギーが公に向かうために、この無駄な重複を避ける、そういった方向に向かわせるというこの視点が極めて重要だと思いますけれども、今回の法案との関係について、大臣あるいは副大臣にお尋ねしたいと思います。
再就職に関する公務員個人の不正行為を罰則で禁止し、再就職のあっせんを各省から切り離して内閣一括の人材バンクで行うという政府法案のやり方で官民癒着がすっかりなくなるというふうに思っていらっしゃるのかどうか、この部分についてもお答えいただきたいと思います。
具体的に何を言っているのかといったら、再就職先の確保を目的とする公務員個人の行為を刑罰だとか懲戒でもって事後的に規制をするという、この行為規制の導入。その一方で、事前承認制度を廃止しちゃおうじゃないかと。この二つですよね。この二つを提言しているわけなんですが。
今先生は刑事局長に、公務員個人がその犯罪の対象になり得るのかという御質問でしたので、局長は、それは当然なり得るというふうに答弁したので、全然矛盾はしていないと思いますが。
ただし、公務員個人の損害賠償責任を追及することを認めるということは、公務員の萎縮効果を招きかねないわけでありまして、その点に十分注意する必要があろうかと思います。当面は、会計検査院に対する審査の要求をなし得る者の範囲を、現行の利害関係人よりも拡大するということが現実的な解決かもしれません。